2018-12-05 第197回国会 参議院 本会議 第8号
建前上は、原賠法の無過失責任、責任集中、無限責任の三原則が維持されているように見えますが、実際は、賠償金額が幾ら掛かり、いつまでに払い終えるかさえ定まっていません。この仕組みで原発事業を続けていくこと自体が既に実質的に破綻しているのです。 ところが、本法案は、電力会社が準備する賠償措置額を千二百億円に据え置いて、電力会社に融資した大手銀行や原子力メーカーの責任も不問にしたままです。
建前上は、原賠法の無過失責任、責任集中、無限責任の三原則が維持されているように見えますが、実際は、賠償金額が幾ら掛かり、いつまでに払い終えるかさえ定まっていません。この仕組みで原発事業を続けていくこと自体が既に実質的に破綻しているのです。 ところが、本法案は、電力会社が準備する賠償措置額を千二百億円に据え置いて、電力会社に融資した大手銀行や原子力メーカーの責任も不問にしたままです。
○政府参考人(村瀬佳史君) まず、責任につきましては、原賠法におきまして、原子力事業者が責任集中という考え方の下で、事故事業者が一義的賠償責任を負っているということでございます。事故後に閣議決定をいたしました政府の支援の枠組みというものがございますけれども、この中でも明記されておりますが、政府は、原子力事業者と共同して原子力政策を推進してきた社会的責務を認識するということが書いてございます。
メーカー等の責任については、もう御案内のとおり、原子力事業者に対する責任集中の原則から、製造物責任法の規定は適用しないということでこれを排除することとしております。
原賠法におきましては、民法上の不法行為責任の特則として原子力事業者に対する責任集中の原則を取っており、第四条第一項において、賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じないと規定しております。
次に、原子力事業者等の責任を無過失責任とし責任集中をさせることについては、ほとんど異論がありませんでした。 また、責任集中に関しましては、関連事業者や製造業者を免責することにより資機材の安定供給に資するといった意見があり、この点は、東電福島原発事故の収束や廃炉作業等に従事する事業者にとっても事業参画に必要な法的条件であると考えます。
建前上は、原賠法第十六条が規定する政府の援助を具体化した原子力損害賠償支援機構を通じて、原賠法の無過失責任、責任集中、無限責任の三原則は維持されているように見えますが、実際は、賠償全額がいつまでに払い終わるかさえ定まっていません。今後起こり得る事故への対応以前に、原賠法の三原則は実質的に破綻しているのです。
○佐伯政府参考人 原子力損害賠償制度におきます原子力事業者の無限責任や責任集中といった原則に関しましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において検討が行われました。
それから、責任集中については、これは一応国際的な基本原則で、現在も世界の主流はこれを維持するという方向であるということで、被害者からすると、誰を相手に損害賠償すべきかが明確になっているということ、それから他方で、原子力事業者に責任を集中するということによって、損害賠償実務の円滑化、迅速化のみならず、賠償責任者に対する支援というものがより容易に実現できるようになると考えられるところであります。
賠償措置額についてもかなりの議論が出ているんですけれども、野村参考人にお伺いをしたいのは、ほかの参考人の皆様からは、責任集中については、なぜ今回変わらないのかですとか、あるいは無限責任のところは、おおむねそれは見直さないということである程度コンセンサスはあるようではございますけれども、こうした無限責任あるいは責任集中、こうした点が今回特に変更していない、こういうことについてはどういう評価をされるかというのをお
○野村参考人 これは、明確化することは非常に重要だと思いますけれども、損害賠償という観点だけからにすると、責任集中との関係をどう考えるかというのが重要な論点ではないかというふうに思っています。 以上です。
○高木副大臣 今御指摘ありましたように、インド政府は、インド国内法令で、事業者への責任集中を原則とした、両国が加盟する原子力賠償に関するCSC条約に適合、運用するとの解釈を示しておりまして、このような点も踏まえつつ、具体的にどのような契約をいわゆる原発メーカーが締結していくかは、これは企業が判断していくものだと考えております。
○鈴木(義)委員 では、もう一つ関連して、原賠法は、この法律をつくったときに、責任集中の原則、三原則というふうに言っているらしいうちの一つなんですけれども、うたっておきながら、機構法では、早期に、事故原因の検証、賠償実施の状況、経済金融情勢などを踏まえ、東京電力と政府、他の電力会社との間の負担のあり方、東京電力の株主その他の利害関係者の負担のあり方等を含め、「法律の施行状況について検討を加え、その結果
また、打ち上げ実施者以外の部品メーカーなど、こちらにつきまして一切の責任を負わないことといたします責任集中につきましては、まず、被害者保護の観点から、多岐にわたる部品メーカーなどの関係者の中から損害賠償をすべき相手方を特定する責任を負わせることは不当性が高く、その負担関係を明確化すべきであるということ、また、産業振興の観点からは、それぞれの部品メーカーなどが損害賠償責任を負うこととなるリスクを排除することが
法三十五条、また三十六条におきましては、人工衛星の打ち上げに伴いロケット落下等の損害を与えたときには、その損害を賠償する責任として無過失責任と責任集中を採用しております。なぜこの無過失責任あるいは責任集中という考え方を採用することが重要であるのか、被害者、製造業者の保護という観点から説明をお願いしたいと思います。
CSCでは、今御説明ございましたけれども、裁判管轄権の事故発生国への集中でございますとか原子力事業者への責任集中、こういった原則が定められておりますので、CSCが締結されれば裁判管轄が事故発生国である日本に集中すると、こういうことになりますので、また原子力事業者にも責任が集中すると、こういった点があらかじめ海外の企業にとって明確になりますものですから、先ほど申し上げました懸念は払拭されると、このように
事業者への責任集中、事業者の無過失責任が定められることによりまして、被害者の迅速な救済が図られることになります。また、越境損害に際しましても、自国の被害者に対し外国事業者からの公平な賠償が確保されるということになります。さらに、万々が一、原子力事故が起きました場合、損害が一定額を超える場合には他の締約国から拠出金が得られ、賠償のための原資が補填されるという形になります。
委員会におきましては、本条約の目的と締結の意義、近隣諸国に対する加入の働きかけ、本条約の原子力損害賠償額の妥当性、原子力事業者に対する賠償責任集中の是非、裁判管轄権を事故発生国に集中することによる影響、原子力の国際展開との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より反対する旨の意見が述べられました。
事業者への責任集中、事業者への無過失責任が定められることによって、被害者の迅速な救済が図られます。越境損害に対しましても、自国被害者に対して公平な賠償が確保されますし、一定額を超える場合には他の締約国から拠出金が得られる、原資が補填される、こういったメリットがあると考えます。
○国務大臣(岸田文雄君) このCSCにおきまして、事業者の無過失責任あるいは責任集中の基本原則、これを定めておりますが、これは国際的にも標準となっている原則です。これは被害者への公平そして迅速な補償を趣旨とするものであり、被害者救済において大変合理的な原則であると認識をしております。
原子力事故の事業者への責任集中の経緯でございますけれども、これはかなり遡るのでございますけれども、一九六〇年にOECDにおいて、三つあります国際的な原賠制度の一つでありますパリ条約というものが採択されております。
CSCは、原子力損害について原子力事業者の無過失責任と責任集中を定めており、相手国がCSC締結国であれば、原発輸出に際し、当該国で事故が発生しても、その賠償責任は、過失の有無を問わず、事故発生国の原子力事業者のみが負うものとしています。
具体的には、CSCの締結により、締約国で原子力事業者への責任集中等の制度が整備されることとなっております。これによりまして、締約国に我が国の原子力産業が輸出を行う場合に、法的なリスクが低減される可能性が想定されていたものと承知をしております。
むしろ、CSCの定める、事業者への責任集中、無過失責任、裁判管轄権の集中などは、被害者の迅速な救済を可能にするものだというふうに考えております。 CSCは、このような点も含む、しっかりとした原賠制度を各国に広げていく点で大変重要だというふうに考えておりますけれども、外務大臣のお考えをお聞かせ願えればと思います。
原子力損害の補完的な補償に関するCSC条約でありますが、ここでは、事故を起こした施設の原子力事業者のみが過失の有無を問わず賠償責任を負う無過失責任、責任集中が規定をされておりますが、これを定めている意味について改めて伺いたいと思います。
その黒ポツの一番最初の「原子力事業者への責任集中」として、「我が国メーカーが海外にプラント輸出する場合、輸出先国がCSC締約国であれば、当該国で原子力事故が発生した場合、その原子力事故の責任を免除される。」そう明記をされております。 意義という言葉はどういう意味があるか。辞書を引きますと、その事柄にふさわしい価値、値打ちというような、そういうものが出てまいります。
○田中政府参考人 「CSCに加入した場合に考えられる主要な意義」の項目の中に、原子力事業者への責任集中、事故の際の締結国からの資金的援助、裁判管轄権の明確化、国際的枠組みの充実に貢献というようなことが考えられるということでお示しをしたものでございます。
○田中政府参考人 原子力事業者への責任集中ということは、CSCに加入した場合に考え得る主要な意義の一つだろうというふうに考えてございました。
○田中政府参考人 CSCの締結ということでございますけれども、原子力事業者への責任集中というのは、被害者の方々が原子力事業者に対してわかりやすくするというようなことがあろうかというふうに思っておりますし、国際的なスタンダードだというふうに思ってございます。 CSCの締結によって原子力事業者というところの責任集中等について変更するというような考えは、持ってございません。
一般論としてでございますけれども、原子力発電事業者に責任集中、これが制度として定められますことは、メーカーにとりましては、賠償責任を負わなくなるということで、リスクの軽減につながり得るものではございます。
事業者への責任集中、そして無過失責任ということが定められました。これによって、被害者の迅速な救済を図ることができますし、また、越境、つまり国境を越えた損害に際しましても、自国の被害者に対して外国の事業者から公平な賠償というものが確保されることになっております。
委員御指摘のとおり、この条約によりまして、裁判管轄権の集中ですとか事業者への責任集中など、各国、締約国に共通のルールがもたらされることになります。これによりまして、原子力関連事業における法的予見性を高めることができるということでございます。委員御指摘のとおり、福島第一原発の廃炉ですとか汚染水対策との関連で、知見を有する関連の外国企業の活動の環境整備にも資するということでございます。
○参考人(大島堅一君) プラントメーカーは、今の原賠法の下では東京電力に賠償責任が集中しておりますので、賠償に関して支払責任はないというのは確定しておりますけれども、ただ、責任集中しているというのは損害賠償を容易に進めるためというのが基本だと思います。それを免罪するためではないと私は思っております。
こうした原子力事業者への責任集中の考え方は国際的にも確立されていると承知をいたしております。 次に、機構法附則六条二項に基づく見直しについてでありますが、福島の復興を加速する上で、国と東電の役割分担を事業及び資金負担の両面で明らかにすることが極めて重要であり、こうした観点から、昨年末の閣議決定で、賠償、除染・中間貯蔵費用に関する政府としての方針を決定いたしました。
一方、原賠法は、民法の特例法として、原子力事業者が事故を起こした場合の無過失・無限責任、責任集中の原則を定めています。そのため、原子力事業者は、事故を起こした場合に、幾らになるか分からないリスクを過失の有無にかかわらず自ら負っており、今回の東京電力福島第一原子力発電所事故はまさにそのリスクが顕在化したものと言えます。
○田中政府参考人 先生御指摘のとおり、原子力損害賠償法のたてつけというのは幾つかの特徴がございまして、事業者に対して無過失責任であること、責任集中であること、あるいは無限責任である、そういうことでございます。 無過失責任ということにつきましては、やはり原子力事業ということの特徴を鑑みまして、極めて限定的な使い方として免責事項ということも設けてございます。
この条約におきましては、施設の運営者であります原子力事業者への責任集中が基本原則でございます。この規定を踏まえて、現在トルコ政府は原子力損害賠償に関する法案を整備しているところでございます。 したがいまして、仮に本当に万一、トルコにおきまして原子力発電所において万が一原子力事故が起こった場合の責任につきましても、いわゆる原子力事業者である事業会社がこの責任を負うことになります。